許認可が必要な業種とは?
▼今月のPick Upサイト
▼旅館業
都道府県知事
会社設立にあたっては、行政の許可や認可を受けないと開業できない業種もあります。許認可の手続は業種によって変わってきますが、どの業種にも共通して言えるのは、会社設立登記後の登記簿が完成した後に手続しなければならないということです。 公安委員会
▼薬局。→ 無料相談を受け付けている行政書士事務所。
▼理・美容業
都道府県知事。
都道府県知事
▼風俗営業▼飲食店
保健所長
公安委員会▼倉庫業
地方運輸局長。
。◆許認可の必要な業種の一部をご紹介します。
▼建設業
国土交通大臣または都道府県知事。
▼不動産業(宅地建物取引業)
国土交通大臣または都道府県知事。
個人で許認可を受けていた場合でも、会社を設立した場合には、あらためて許認可換えが必要になります。許認可の申請には、 専門知識のある行政書士に相談するといいでしょう。
▼労働者派遣業
厚生労働大臣
許認可は会社に与えられるものなので、会社の実態を証明する登記簿が必要になるのです。
厚生労働大臣または都道府県知事または市長
▼学校法人
文部科学大臣または都道府県知事
▼古物商(リサイクルなど)
▼今月のPick Upサイト
▼社会福祉法人
▼酒類販売
税務署長
▼旅行業
国土交通大臣または都道府県知事

